内定取り消し続出、文科省学生支援へ 大学などに連携促す
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(11月28日 NIKKEI NET より)
内定取り消し続出、文科省学生支援へ 大学などに連携促す
世界的な金融危機のあおりで、来春に就職予定の学生に対する内定取り消しが相次いでいるとして、文部科学省は近く全国の大学や専門学校に対し、学生への支援を求める緊急の通知を出す方針を27日までに固めた。ハローワークとの連携や内定を取り消された学生の就職活動の継続支援などを求める見通し。
職業安定法は、企業が新卒学生の内定を取り消す場合、ハローワークか学校に通知しなければならないと定めている。通知を受けたハローワークは必要に応じて企業を指導できる。
(ここまで)
つい半年前まではバブル期の再来かなどと騒がしかったのですが、一転、再び氷河期の到来と言われるようになりました。
「内定」なんだから取り消すこともあるだろさ、とお考えのあなた、実は採用内定というのは法律的には雇い入れ(雇用契約の締結)と同じような扱いがなされるんです。
ですので、会社の都合で内定を取り消すということは従業員さんを解雇するのと同じであると考えて対処しなくてはなりません。内定者に非はないのだけれど、不景気で事業継続のためには解雇やむなし、という理由での内定取り消しは整理解雇と同じだと考えるとわかりやすいかと思います。
内定取り消しが不可避であるなら、手続き上の落ち度がないよう十分注意して取り組んでください。内定者へのケアも大切です。
なお、「企業が新卒学生の内定を取り消す場合、ハローワークか学校に通知しなければならない」の根拠となる条文は次の通り。
職業安定法 第五十四条
厚生労働大臣は、労働者の雇入方法を改善し、及び労働力を事業に定着させることによつて生産の能率を向上させることについて、工場事業場等を指導することができる。
職業安定法施行規則 第三十五条
厚生労働大臣は、労働者の雇入方法の改善についての指導を適切かつ有効に実施するため、労働者の雇入れの動向の把握に努めるものとする。
2 学校(小学校及び幼稚園を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法第十五条の六第一項 各号に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校(以下この条において「施設」と総称する。)を新たに卒業しようとする者(以下この項において「新規学卒者」という。)を雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所又は施設の長(業務分担学校長及び法第三十三条の二第一項 の規定により届出をして職業紹介事業を行う者に限る。第四項において同じ。)にその旨を通知するものとする。
一 新規学卒者について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき(厚生労働大臣が定める新規学卒者について募集人員を減ずるときにあつては、厚生労働大臣が定める場合に限る。)。
二 新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、当該新規学卒者が就業を開始することを予定する日までの間(次号において「内定期間」という。)に、これを取り消し、又は撤回するとき。
三 新規学卒者について内定期間を延長しようとするとき。
(社長応援団 桑原和弘)
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