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2008年9月10日 (水)

「名ばかり管理職」排除 店長らの基準、厚労省が通達

疲れている場合じゃない。いい気分で講師やってる間に仕事が溜まっているではありませんか!

(9月9日 NIKKEI NET より)

「名ばかり管理職」排除 店長らの基準、厚労省が通達

 管理職としての権限や待遇が与えられていないのに残業代をもらえない「名ばかり管理職」問題を解決するため、厚生労働省は9日、労働基準法に基づく管理監督者の明確な判断基準を都道府県労働局長あてに通達した。店長に対する残業代支払いを日本マクドナルドなどに命じる判決が増えるなか、裁判例を参考に法律の運用を見直す。

 多店舗展開する小売業や飲食業などが対象。管理監督者性を否定する重要な要素として(1)アルバイト・パートなどの採用に責任がない(2)部下の人事考課が職務内容に含まれない(3)遅刻、早退で減給といった不利益な取り扱いをされる――などを列挙した。労働局長はこれらの要素を材料に管理監督者であるかどうかを判断する。

 舛添要一厚生労働相は9日午前の閣議後の記者会見で「ワークライフバランス(仕事と生活の調和)を言っておきながら現実には安い賃金で長時間労働を強いるのはおかしい」と述べ、指導を徹底することを強調した

(ここまで)

行政の内部マニュアルに過ぎないとも言われている通達に踊らされるもの腑に落ちない点があるものの。

そうは言っても、一定の基準がきちんと示されたことで、余計な心配がひとつ減ったと感じる社長さんや人事担当者さんもいらっしゃるでしょうね(反対に悩みのタネが増えたという嘆きも聞こえてきそうですが)。

内容のひとつひとつがまったく理に叶った素晴らしい! というわけではありませんが、非常にわかりやすくまとめられていますので、チェーン展開に関係のある方はもちろん、直接は関係のない方もには是非一度目を通していただきたいと思います。

厚生労働省のページです
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.html

通達の内容です
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf

判断要素について図解したものです
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2b.pdf

(社長応援団 桑原和弘)

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